○丸森町職員被服等貸与規程
昭和45年11月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町の職員の被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 被服等を貸与する職員及び貸与被服等の品目、員数及び貸与期間等の区分は別表のとおりとする。
2 前項の貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。
(服制)
第3条 貸与被服等の服制は別に定める服制基準によるものとする。
(貸与被服等の着用及び保管)
第4条 貸与被服等は、当該業務に従事する場合以外は着用してはならない。
2 貸与被服等は、常に清潔に保管し着用しなければならない。
3 共用の貸与被服等は、町長の指定した職員が保管する。
(貸与被服等の返納)
第5条 職員が退職、配置換により、被服等の貸与を必要としなくなったときは、速やかに、貸与被服等返納届(様式第1号)に当該被服等をそえ、所属長を経て町長に返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した貸与被服等については、被貸与職員に支給する。
(貸与被服等の亡失等)
第6条 貸与被服等を亡失又は損傷したときは、直ちにその旨を所属長を経て町長に報告しなければならない。
(貸与被服等の特例)
第7条 町長は、職員の勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は専用品を供用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。
(事務処理)
第8条 町長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月30日訓令甲第17号)
この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月15日訓令甲第25号)
この規程は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月12日訓令甲第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月17日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月1日訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月16日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月11日訓令甲第10号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成14年4月11日訓令甲第7号)
この訓令は、平成14年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職員別 | 貸与品目 | 規格 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
内勤事務に専ら従事する職員及び乗用運転業務員 | 事務服 | 上 | 1 | 3年 | |
土木、建築関係及び農林関係の調査、測量、検査等の業務に従事する職員 労務に従事する職員 その他町長が業務上必要と認めた職員 | 作業帽 | 1 | 2 | ||
作業服 | 上・下 | 2 | 2 | 夏、冬もの各1 | |
作業靴 | 1 | 2 | |||
雨合羽 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
保安帽 | 1 | 3 | 指定した者 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | 〃 | ||
安全靴 | 1 | 3 | 〃 | ||
医師、歯科医師、栄養士、エックス線技師、歯科衛生師、衛生検査技師、理学療法士、マッサージ師等 | 貸与品目、規格、員数については、病院長が別に定める基準による。 | ||||
看護師、准看護師及び看護助手 | 〃 | ||||
保健師 | 予防衣 | 1 | 2 | ||
制服 | 上・下 | 2 | 3 | 夏、冬もの各1 | |
保育士・児童厚生員 | 作業服 | 上 | 1 | 1 | |
保健衛生の業務に従事する職員 | 作業服 | 上・下 | 1 | 2 | |
白衣 | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
調理師又は調理員 | 作業服 | 上・下 | 4 | 2 | 夏、冬もの各2 |
三角巾又は帽子 | 2 | 1 | |||
白衣 | 2 | 1 | |||
前掛 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 |
<参考>
制服の形状
病院事務員の事務服 | |
(女) | (男) |
保健師の制服 | |
下衣 | 上衣 |
作業帽 | |
前面 | 側面 |
作業服(男) | |
下衣 | 上衣 |
作業服(女) | |
下衣(夏用) | 上衣(冬用) |