○丸森町職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する要綱
平成19年3月29日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和39年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。
第3条 退職手当条例第4条の2の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
附 則
この訓令は、平成19年3月29日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令乙第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日訓令甲第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | ― |
第2号区分 | ― |
第3号区分 | ― |
第4号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)(以下この表において「医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの。 |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの。 (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの。 |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの。 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの。 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)(以下この表において「医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの。 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級又は5級であったもの。 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級又は4級であったもの。 (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの。 |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | ― |
第2号区分 | ― |
第3号区分 | ― |
第4号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下この表において「平成18年4月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(1)(以下この表において「医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの。 |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの。 (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの。 (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)(以下この表において「医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの。 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの。 (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもののうち、管理職手当支給の対象の職にあったもの。 (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)(以下この表において「医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの。 |
第7号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの。 (2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であったもの。 (3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの。ただし、第6号区分に掲げるものを除く。 (4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの。 |
第8号区分 | (1) 行政職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの。 (2) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級又は4級であったもの。 (3) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの。 |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |