○職員の旅費支給に関する条例第7条に基づく旅費計算上の順路を丸森駅と規定した訓令

昭和47年10月17日

訓令乙第5号

職員の旅費支給に関する条例第7条に基づき旅費計算上の順路を丸森駅と規定したもの(昭和43年訓令乙第1号)は、廃止する。

この訓令は、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。

附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

職員の旅費支給に関する条例第7条に基づく旅費計算上の順路を丸森駅と規定した訓令

昭和47年10月17日 訓令乙第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和47年10月17日 訓令乙第5号
平成24年3月27日 訓令乙第1号