○職員の旅費支給に関する条例第7条に基づく旅費計算上の順路を丸森駅と規定した訓令
昭和47年10月17日
訓令乙第5号
職員の旅費支給に関する条例第7条に基づき旅費計算上の順路を丸森駅と規定したもの(昭和43年訓令乙第1号)は、廃止する。
この訓令は、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
○職員の旅費支給に関する条例第7条に基づく旅費計算上の順路を丸森駅と規定した訓令
昭和47年10月17日
訓令乙第5号
職員の旅費支給に関する条例第7条に基づき旅費計算上の順路を丸森駅と規定したもの(昭和43年訓令乙第1号)は、廃止する。
この訓令は、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
昭和47年10月17日 訓令乙第5号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 昭和47年10月17日 | 訓令乙第5号 |
◇ | 平成24年3月27日 | 訓令乙第1号 |