○財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期間内に財政状況の公表ができないときは、事故のやんだときから1か月以内にこれを公表するものとする。
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表については、前年10月1日から3月31日までの期間における、次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。
(1) 歳入、歳出予算の執行状況
(2) 町民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他、必要な事項
第4条 財政状況の公表は、町の告示又は町広報によりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 財政状況書の作成及び公表に関する条例(昭和30年丸森町条例第14号)は廃止する。