○丸森町財務規則第4条第5項による物品取扱員に充てる職の指定

平成9年3月31日

訓令甲第10号

会計室 各課長及び室長 各児童館長 教育委員会事務局の課長 選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び議会の事務局の長

附 則

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月13日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

丸森町財務規則第4条第5項による物品取扱員に充てる職の指定

平成9年3月31日 訓令甲第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成9年3月31日 訓令甲第10号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成18年2月13日 訓令甲第1号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月22日 訓令甲第3号