○丸森町補助金等交付要綱

平成11年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)第23条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 事業(実施)計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(変更の承認申請)

第3条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第4条 規則第6条の規定による通知は、補助金等交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第5条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付の決定を取消し、又は補助事業の内容を変更した場合の通知は、補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)により当該取消し、又は変更の日から起算して15日以内に行うものとする。

(請求書等の様式)

第6条 規則第15条の規定に基づく交付に必要な書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 補助金等交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第9号)

(3) 収支精算書(様式第10号)

(4) 補助金等前払金(概算払)請求書(様式第11号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

附 則

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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丸森町補助金等交付要綱

平成11年3月26日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)