○丸森町特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第29号
(1) 丸森町宅地造成事業特別会計 宅地造成事業
(2) 丸森町公共下水道事業特別会計 下水道事業
(3) 丸森町工場団地造成事業特別会計 工場団地造成事業
(4) 丸森町農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年8月7日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月17日条例第22号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月28日条例第31号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月5日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年8月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附 則(昭和53年10月9日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
2 改正後の丸森町特別会計条例第1条第8号の規定は、昭和55年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(昭和54年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後における改正前の条例第1条第2号、第5号及び第8号に規定する特別会計の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月16日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月18日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後における改正前の条例第1条第1号から第3号までに規定する特別会計の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月22日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後における改正前の条例第1条第5号から第7号までに規定する特別会計の未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前日において、この条例による改正前の丸森町特別会計条例第1条第2号の規定による丸森町国民宿舎あぶくま荘事業特別会計で、現に整理されていない未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。