○丸森町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年丸森町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及び情報通信機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約
(2) 機械、装置、器具又は寝具・衣類の借入れに関する契約
(3) 車両の借入れに関する契約
(4) ソフトウェアの借入れに関する契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約
(2) 購入又は譲り受けた事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)、機械、装置若しくは器具に係る保守業務の委託に関する契約
(3) 建物清掃業務の委託に関する契約
(4) 建物設備管理業務の委託に関する契約
(5) 警備業務の委託に関する契約
(6) 運行管理又は運送業務の委託に関する契約
(7) 給食調理及び配送業務の委託に関する契約
(8) ごみの収集及び運搬業務の委託に関する契約
(9) 情報処理業務の委託に関する契約
(10) 学校業務員業務の委託に関する契約
(11) 丸森町国民健康保険丸森病院(以下「丸森病院」という。)受付業務及び医療事務の委託に関する契約
(12) 丸森病院看護補助業務の委託に関する契約
(13) 丸森病院宿直業務の委託に関する契約
(14) 丸森病院医療用器材管理業務の委託に関する契約
3 前項の契約(契約期間が1年以下のものを除く。)を締結する場合は、経費の削減又は良質なサービスの提供を確保するため、定期的に契約内容を見直すよう努めなければならない。
(契約期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。