○丸森町ペイオフ対応検討委員会設置要綱
平成14年3月18日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 平成14年4月1日のペイオフ解禁に向けて、丸森町における公金の管理についての調査、研究を行うために「丸森町ペイオフ対応検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 金融情報の収集
(2) 金融機関の経営状況の把握
(3) 公金預金保護のための対応方策
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名でこれを組織する。
(構成)
第4条 委員長は副町長、副委員長は会計管理者をもって充てる。
2 委員は、総務課長、企画財政課長、保健福祉課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、学校教育課長、病院事務長及び会計室長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、会計室において処理する。
附 則
この訓令は、平成14年3月18日から施行する。
附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。