○丸森町公共物管理条例
平成7年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の正常な機能の維持及び適正な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全の確保及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関する特別の規定の適用を受けないものであって、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設
(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設
2 この条例において「普通河川」とは、公共の用に供される河川、湖沼、水路、溝渠、堤塘、流水、水面等及びこれらと一体をなしている河川附属物をいう。ただし、町以外の者が設置した普通河川については、町と当該施設に権原を有する者との間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。
3 この条例において「河川附属物」とは、護岸、堤防、樋門、水門、堰その他河川に附属して公共の用に供される工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂礫、竹木等を堆積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地内又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。
(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 河川、水路の流水を占用すること。
(6) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届けるとともに、公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転、若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物より生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人、合併により設立された法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けたものは、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため、公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合において、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者
(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している者に係る施行日以後の使用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(丸森町公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の丸森町公共物管理条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料から適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱及び広告塔等 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | |
第2種電柱 | 580 | |||
第3種電柱 | 780 | |||
第1種電話柱 | 340 | |||
第2種電話柱 | 540 | |||
第3種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 14 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 20 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 30 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 41 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 61 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 81 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 140 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 200 | |||
外径が1m以上のもの | 410 | |||
鉄道、軌道、歩廊(アーケード等)、雪よけその他これらに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
通路その他これらに類するもの | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 330 | |||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 680 | |||
露店又は商品置場等 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 67 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
広告幕布 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2につき1年 | 680 | ||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 67 | ||
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、住宅、倉庫、駐車場その他の施設 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
駐車場、休憩所、遊技場等 | 使用面積1m2につき1月 | 110 | ||
農地 | 1m2につき1年 | 5 | ||
採草放牧地 | 5 | |||
その他のもの | 工作物を設置する場合 | 170 | ||
工作物を設置しない場合 | 100 | |||
土砂等の採取 | 土砂 | 採取量1m3につき | 90 | |
砂 | 130 | |||
切込砂利 | 150 | |||
砂利(径8cm未満のもの) | 170 | |||
栗石(径8cm以上15cm未満のもの) | 190 | |||
玉石(径15cm以上60cm未満のもの) | 230 | |||
転石(径60cm以上のもの) | 370 | |||
樹木 | 時価により評価した額 | |||
竹 | 時価により評価した額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
8 表示面積、使用面積若しくは使用する物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
9 使用料の額が年額で定められている物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
10 使用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
11 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
12 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。