○丸森町地域福祉基金条例
平成4年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 社会福祉事業の振興及び地域の保健福祉の増進に資するため、丸森町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000万円とする。
2 町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じた事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。