○丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例

平成13年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、丸森町国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次の各号のいずれかを満たす丸森町国民健康保険の被保険者の属する世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠12週以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。

2 前項の規定にかかわらず、法第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び同条第10項の規定による短期被保険者証の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに該当する者には、資金の貸付けを行わないことができる。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、出産育児一時金の10分の8に相当する額を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から起算して2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長が指定する日までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(3) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(4) 貸付金の償還は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(5) 貸付金は、無利子とする。ただし、借受人が償還期日までに償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる利益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、国民健康保険事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例

平成13年3月26日 条例第1号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成13年3月26日 条例第1号
令和2年12月21日 条例第35号