○丸森町みどりの森創生基金条例

平成15年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 羽出庭地区林野火災により焼失した山林の緑の回復並びに森林の有する公益的機能を維持増進するための森林整備に要する経費の財源に充てるため、丸森町みどりの森創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、保険金、見舞金等で予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町みどりの森創生基金条例

平成15年3月20日 条例第2号

(平成20年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成15年3月20日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第7号