○丸森町町営住宅基金条例
昭和41年7月1日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく町営住宅等の建設、修繕又は改良に要する経費の財源に充てるため、町営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、町営住宅及びその敷地の売払代金で予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 設置の目的に従い予算で定めるところにより使用するとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。