○丸森町土地開発基金条例
昭和46年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、丸森町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1,700万円とする。
2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(減額又は無償処分)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、基金に属する土地を当該土地の取得価額を限度として、時価よりも低い価額で処分することができる。
(1) 議会の議決を経ているとき。
(2) 他の条例に特別の定めがあるとき。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。