○丸森町学校図書整備基金条例
平成23年3月9日
条例第7号
(設置)
第1条 町立学校図書等の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、丸森町学校図書整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 設置目的に従い予算で定めるところにより使用するとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。