○丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成16年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年丸森町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第3条 条例第2条第1項本文の規定による公募は、町の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法により行うものとする。
2 町長は、前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 当該施設の概要
(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行う団体に必要な資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 次条に掲げる書類の内容
(5) 条例第4条の規定による選定の基準
(6) 指定管理者に行わせる管理の基準
(7) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容
(8) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(9) 指定管理者に管理を行わせる期間
(10) その他町長が必要と認める事項
3 前項の規定は、条例第2条第1項ただし書の場合について準用する。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する申請書等は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
2 前項に定めるもののほか、町長が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請を行う団体が前条第2項第2号の資格を有していることを証する書類
(2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(選定結果の通知)
第5条 町長は、条例第4条の規定により団体を選定したときは、申請を行った団体(以下「申請団体」という。)に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により再度団体を選定しようとするときは、当該被選定団体に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再度団体を選定したときは、当該団体に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。
(協定の締結等)
第7条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該施設の管理に関する事項
(2) 利用料金に関する事項(第3条第2項第8号に規定する場合に限る。)
(3) 本町が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が当該施設の管理を行うに当たり保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(告示)
第8条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたとき、法第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消したときその他指定管理者に重要な変更があったときは、その旨を告示しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。