○丸森町町税条例施行規則

昭和49年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)

(徴税吏員の委任)

第3条 町長は、法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を、次に掲げるところにより委任する。

受任者

事務内容

町民税務課に勤務する職員

(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 他から依頼又は嘱託を受けた徴収金の徴収に関すること。

(3) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問すること。

町民税務課に勤務する職員(職務の級3級以上のものに限る)

(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするため検査すること。

(2) 町税に係る徴収金及び他から依頼又は嘱託を受けた徴収金の滞納処分に関すること。

(3) 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務を行うこと。

(固定資産評価補助員の選任)

第4条 法第405条の規定により、固定資産評価補助員として次のものを選任する。

(1) 町民税務課長補佐の職にある町の職員

(2) 町民税務課課税班に勤務する町の職員

(徴税吏員等の証票)

第5条 徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員には、その身分を証する証票を交付する。

(有価証券の種類)

第6条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(証明書の枚数計算)

第7条 条例第18条の4の規定による証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項又は、その他の事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(町税の減免)

第8条 条例第51条及び第71条の規定により減免するときは、別表第1及び別表第2に定めたところによるものとする。

(延滞金の減免)

第9条 法第321条の12第4項及び法第534条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、法第369条第2項、法第455条第2項及び法第535条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出資を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者の住所又は居所が不明なため、納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立又は、訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(10) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第10条 過料処分及び犯則取締のため、次の台帳を備える。

台帳の名称

町税条例違反者過料処分台帳

町税犯則者処分台帳

町税犯則者処分猶予台帳

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第11条 法第336条、第437条、第546条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

質問顛末書

検査顛末書

臨検捜索顛末書

差押(領置)顛末書

差押(領置)目録

保管証

犯則事件報告書

通告書

告発書

差押(領置)物件引継通知書

通知書

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第12条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとし、逐次これを整えるものとする。

(1) 地籍図

 縮尺1,000分の1程度の実測とし、大字界、字界を付した上、1筆の区画の中には地番、地目を表示する。

 紙質は長期耐用可能なものを用い、1字1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示する。

 従来町において作成している字図又は土地評価に用いる図面は、当分の間これをもって地籍図と代える。

(2) 土地使用図

 1筆の土地のうち、区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示する。

 1筆の土地のうち、区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示する。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示する。

(4) 家屋見取図

縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫等に区分した上、次の事項を記載する。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載する。

 図面ごとに所有者氏名、建築年月日、家屋番号を記載する。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示する。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編綴し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理する。

(条例附則第15条の3第1項の町長が定める三輪以上の軽自動車等)

第13条 条例附則第15条の3第1項に規定する宮城県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、宮城県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので宮城県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

2 この規則の施行前にした行為で、この規則の規定による行為に相当するものがあるときは、その行為はこの規則の規定によりしたものとみなす。

附 則(昭和50年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の固定資産税から適用する。

附 則(平成15年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

2 この規則による改正後の条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

附 則(令和2年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以後の町民税及び固定資産税の減免について適用し、令和元年度以前の町民税及び固定資産税の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

町民税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の合算額の全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体から生活の扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の合算額の全額

3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認めるもの

均等割額及び所得割額の各2分の1以内の額の合算額

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 失業又はその他の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で次の各号の一に該当し、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの


第1項及び第2項は所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

(1) 合計所得金額が40万円以下の者

所得割額の全額

(2) 合計所得金額が40万円を超え50万円以下の者

所得割額の10分の7

2 失業又はその他の事由によりその年の所得の見積り月割平均額が前年の所得(旧所得税法(昭和22年法律第27号。以下「所得税法」という。)第9条第1項第4号及び第5号の所得をいう。)の月割平均額に比し次の各号の一に該当する割合で減少する者で合計所得金額が50万円以下であり、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの


(1) 3分の1以下

所得割額の2分の1

(2) 3分の1を超え2分の1以下

所得割額の3分の1

(3) 2分の1を超え3分の2以下

所得割額の4分の1

3 納税義務者又はその控除対象配偶者及び扶養親族が重大な傷痍を受け、若しくは疾病に罹り、医療のため不時に多額の出費を要した場合で次の各号の一に該当し、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者


第3項及び第4項は医療のため不時に多額の出費を要した日若しくは納税義務者が死亡した日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。

(1) その年の見積合計所得金額がその年の所得に適用される所得税法の規定による所得税課税最低限の金額(傷痍又は疾病等による医療のため必要な出費があるときは、これを加え、以下「最低限金額」という。)に満たない場合

均等割額及び所得割額の合算額の全額

(2) その年の見積合計所得金額が最低限金額を超える場合における当該差額(以下「差額」という。)が見積合計所得金額についてその年の所得に適用される所得税法の規定により仮に算定した所得税額及び県町民税の合計額(以下「合計額」という。)に満たない場合

差額と合計額との割合を町民税額に乗じて得た額を当該税額から減じて得た額

4 賦課期日後に納税義務者が死亡し相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められる場合で次の各号の一に該当するとき


(1) 死亡前1か年間の死亡者と相続人のその年の見積所得金額の合計額(死亡したことによって給付される退職金等を除く。)の2分の1の額を相続人のその年の見積合計所得金額とみなした場合において前項第1号に該当するとき

均等割額及び所得割額の合算額の全額

(2) 死亡前1か年間の死亡者と相続人のその年の見積所得金額の合計額(死亡したことによって給付される退職金を除く。)の2分の1の額を相続人のその年の見積合計所得金額とみなした場合において前項第2号に該当するとき

差額と合計額との割合を町民税額に乗じて得た額を当該税額から減じて得た額


1 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき

均等割額及び所得割額の合算額の全額

災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付する当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用するものとする。ただし、災害を受けた日以後に納付する当該年度の税額がない場合(納期前の納付の場合を除く。)にあっては次年度の納期において納付する税額について適用するものとする。

2 天災その他の災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、かつ個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき

均等割額及び所得割額の合算額の10分の9

3 天災その他の災害により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る家屋又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の各号により軽減し、又は免除する。


(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき

2分の1

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき

4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

(5) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき

4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき

8分の1

4 特定災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害その他これと同程度の災害として町長が認めるものをいう。以下同じ。)により自己の居住に係る住宅について被害を受けた者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(1による減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。)に対しては、次の各号により軽減し、又は免除する。


(1) 被害の程度が全壊で、前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

(2) 被害の程度が全壊で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

(3) 被害の程度が全壊で、前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

4分の1

(4) 被害の程度が大規模半壊又は半壊で、前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

(5) 被害の程度が大規模半壊又は半壊で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

(6) 被害の程度が大規模半壊又は半壊で、前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

5 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の各号により軽減し、又は免除する。


(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき

全額

(2) 前年中の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき

農業所得に係る所得割額の10分の8

(3) 前年中の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき

農業所得に係る所得割額の10分の6

(4) 前年中の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき

農業所得に係る所得割額の10分の4

(5) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

農業所得に係る所得割額の10分の2

6 その他町長が必要と認める者

町長が適当と認める割合

条例第51条第1項第3号

5 学生、生徒その他これらに類する者でその課された個人の町民税の課税の基礎となった所得が学資を得るためのアルバイト等によるものであり、かつ、所得金額が最低限金額以下のもの

均等割額及び所得割額の合算額の全額


条例第51条第1項第4号

6 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立した公益法人

均等割額の全額


7 その他町長が必要と認める者

町長が適当と認める割合

第7項は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

備考 特定災害により受けた被害が、全壊、大規模半壊又は半壊に該当するかどうかの判定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載によるものとする。次表において同じ。

別表第2(第8条関係)

固定資産税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体から生活の扶助を受ける者

全額

3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者で町長が認めるもの

2分の1以内

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外のものが、知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する固定資産

2分の1

直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 学校法人、民法第34条の法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものが、その設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

全額

3 私立学校法第64条第4項の法人が、その設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産

2分の1

4 町内会、部落会及び防犯協力会等が所有し又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産

全額

5 農地法(昭和27年法律第229号)第21条に規定する小作料の最高額を超えて固定資産税が課税される小作農地となったもの

小作料の最高額を超える額

6 国又は地方公共団体に買収された固定資産

全額

7 直接公益の用に供するもの(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る家屋又は土地については、き損若しくは滅失した部分又は使用不能部分を含み、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については使用不能部分を含む。)

全額

8 前各項以外の固定資産で法第348条第2項各号又は第4項の規定による固定資産に準ずるもの

全額又はそれ以外

条例第71条第1項第3号に該当する場合

1 宅地又は農地が災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失った場合で、その被害面積の当該土地の面積に対する割合(以下「被害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき


災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 その他の土地については、宅地又は農地の場合に準じる。

宅地又は農地の場合に準じる

3 家屋が災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合でその損害程度が次の各号のいずれかに該当するとき


(1) 著しく価値を減じた家屋((2)による減免の適用を受けるものを除く。)


ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(2) 特定災害により著しく価値を減じた家屋((1)による減免の適用を受けたい旨の申出があつたものを除く。)


ア 被害の程度が全壊であるとき

全額

イ 被害の程度が大規模半壊であるとき

10分の8

ウ 被害の程度が半壊であるとき

10分の6

4 償却資産については家屋の場合に準ずる

家屋の場合に準ずる

5 その他町長が必要と認めるもの

町長が適当と認める割合

丸森町町税条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第23号
昭和50年10月1日 規則第10号
昭和56年9月24日 規則第12号
昭和60年12月25日 規則第23号
昭和63年3月23日 規則第5号
平成15年12月24日 規則第30号
平成19年3月29日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第9号