○町税に関する文書の様式を定める規則
昭和41年2月19日
規則第8号
(様式)
第1条 丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(告知)
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規則第20号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条及び第546条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10第1項 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条及び第726条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条及び第709条 |
27 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び条例第41条 |
28 | 町民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
29 | 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
30から33まで | 削除 | 削除 |
34 | 町民税・県民税納入書 | |
35 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条、条例第67条第1項 |
37 | 地方税法第364条第7項の固定資産税納税通知書 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
41及び42 | 削除 | 削除 |
43 | 軽自動車税申告書 | |
44 | 軽自動車税廃車申告書 | |
45 | 軽自動車税変更申告書 | |
46 | 原動機付自転車標識交付申請書 | |
47 | 原動機付自転車標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
49から51まで | 削除 | 削除 |
52 | 鉱産税納付申告書 | |
53 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
54 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の2第1項から第3項まで |
55 | 徴収猶予(期間延長)承認通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
56 | 徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
57 | 徴収猶予に係る差押財産解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 |
58 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
59 | 換価猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項及び第2項 |
60 | 換価猶予(期間延長)承認通知書 | 法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項 |
61 | 換価猶予(期間延長)不承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
62 | 換価猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項 |
様式(省略)