○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和41年2月19日

規則第8号

(様式)

第1条 丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更告知書については、別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、別記第16号様式をそれぞれ準用する。

(告知)

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成元年3月27日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年1月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条及び第546条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10第1項

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第709条

27

町民税・県民税納税通知書

法第319条の2及び条例第41条

28

町民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30から33まで

削除

削除

34

町民税・県民税納入書

条例第48条

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第67条第1項

37

地方税法第364条第7項の固定資産税納税通知書

条例第67条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第3項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第85条

41及び42

削除

削除

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

44

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第3項

45

軽自動車税変更申告書

条例第87条第2項

46

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

54

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条の2第1項から第3項まで

55

徴収猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の2の2第1項

56

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条の2の2第2項

57

徴収猶予に係る差押財産解除申請書

法第15条の2の3第2項

58

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

59

換価猶予(期間延長)申請書

法第15条の6の2第1項及び第2項

60

換価猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項

61

換価猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条の6の2第3項

62

換価猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項

様式(省略)

町税に関する文書の様式を定める規則

昭和41年2月19日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和41年2月19日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第20号
平成24年3月27日 規則第8号
平成28年1月28日 規則第2号