○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例

平成15年11月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 平成15年夏期における異常気象による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で、町民税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成15年度分の町民税又は国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者のうち第1号の減免対象者に該当する者に対しては、平成15年度分の町民税額の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額とする。)のうち異常気象災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収に係るものにあっては、異常気象災害を受けた日の属する月以後の徴収に係るもの。)第2号の減免割合を乗じて得た額を当該町民税から減免する。

(1) 減免対象者 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、前年中における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であり、平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)

(2) 減免割合 次の表の区分に応ずる割合

合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 前条の規定は、平成15年度分の国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成15年12月22日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成5年丸森町条例第17号)は、廃止する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例

平成15年11月27日 条例第31号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年11月27日 条例第31号
平成21年3月26日 条例第11号