○農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和48年丸森町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月13日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。