○過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年7月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年丸森町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 過疎地域活性化特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成2年丸森町規則第33号)は、廃止する。

画像

過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年7月3日 規則第26号

(平成12年7月3日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年7月3日 規則第26号