○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第26条の規定に基づく固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 課税免除の対象となる固定資産は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 法第4条第6項の規定による同意(当該同意が令和5年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に、法第13条に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業の用に供するものであること。
(2) 地域経済牽引事業計画の承認を受けた当該計画の用に供する家屋及び構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成29年12月22日以後に取得したもので、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下これらを「対象施設」という。)の取得価額の合計額が1億円(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条第1号に基づき農林漁業及びその関連業種に係るものは5,000万円)を超えるものであること。
(3) 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下においても同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 町長は、対象施設(土地を除く。)をその用に供した日以後において当該対象施設の固定資産税が最初に賦課されることとなる年度から3か年度に限り、前項の固定資産に係る固定資産税を免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 課税免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 新設し、又は増設した設備の概要
(3) 課税免除を受けようとする年度
(4) その他町長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定した課税免除の適用については、この条例は、同日後もなおその効力を有する。
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「法」という。)の規定に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に関わる課税免除について適用し、法附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月31日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。