○史跡指定地域の固定資産税の課税免除に関する条例
昭和49年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定により、宮城県教育委員会が指定した地域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 町長は、県条例第32条第1項の規定により指定された次に掲げる土地の所有者に課する固定資産税について、免除することができる。
名称 | 指定番号 | 指定年月日 |
宮城県指定史跡台町古墳群 | 史第6号 | 昭和43年12月13日 |
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 免除を受けようとする年度
(3) 免除を受けようとする土地の表示
(4) その他町長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和60年3月16日条例第19号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。