○丸森町納税貯蓄組合奨励規則
平成12年6月23日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して組合の設立並びに事務に欠くことができない必要な費用(以下「補助金」という。)を交付することにより、その健全な発達を図り、もって町税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(1) 組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定により組織された世帯主である組合員10人以上の組合をいう。
(2) 町税 普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(介護保険料を含む。)をいう。
(3) 使用料等 下水道使用料、下水道受益者負担金、農業集落排水施設使用料、水道料金、保育料(児童館使用料を含む。)、第1号被保険者介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(4) 取扱件数 納税通知書、使用料等の納入通知書の総額のうち納期ごとに定めた額を納期限までに納入(以下「納期内納付」という。)したときを1件とする。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付する。この場合においては、交付する日の属する年度の前年度の町税、使用料等の総額を納期内納付したときとする。
2 前項の規定により交付する補助金は、組合員数並びに取扱件数を基準とする。
(補助金の基準額)
第4条 組合員数を基準とする補助金は、次の表の区分に応じ、交付する日の属する年度の前年度末日現在の組合員数を乗じて得た額とする。
区分 | 金額 |
組合運営に対する補助金 | 組合員1人につき 1,200円 |
納税協力に対する補助金 | 〃 500円 |
2 取扱件数を基準とする補助金は、次の表の区分に応じ、交付する日の属する年度の前年度において納期内納付した取扱件数の総数を乗じて得た額とする。ただし、複数の使用料等を1枚の納付書により取り扱う場合は、いずれか1つの区分による1件の取扱いとして処理するものとする。
区分 | 金額 | |
町税 | 取扱件数1件につき | 300円 |
下水道使用料 | 〃 | 70円 |
下水道受益者負担金 | 〃 | 70円 |
農業集落排水施設使用料 | 〃 | 70円 |
水道料金 | 〃 | 70円 |
保育料(児童館使用料を含む。) | 〃 | 70円 |
第1号被保険者介護保険料 | 〃 | 70円 |
後期高齢者医療保険料 | 〃 | 70円 |
3 新たに組合員が加入した場合は、組合加入奨励金として、組合員1人につき1,000円を交付することができる。ただし、組合員が脱退し1年以内に他の組合又は同じ組合に加入した場合は、組合加入奨励金は、交付しない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定により徴収猶予を受けている者があるとき。
(2) 使用料等については、納期限後10日以内に納付した場合で、納期内に納付することができない特別の事由があるとき。
(3) その他、やむを得ない特別の事由があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定による届出を審査し、組合の設立を認めて納税貯蓄組合台帳に登録した場合は、組合に対し組合設立事務費補助金として、組合員1人につき1,000円を乗じて得た額を交付することができる。
(書類の備付け等)
第8条 組合は、組合の事務を処理するため、次に掲げる書類を備えて置かなければならない。
(1) 町税、使用料等の納付調書その他組合員に係る納付状況等を明らかにするため必要な書類
(2) 出納簿その他納税貯蓄組合預貯金及び組合経費の出納を明らかにするため必要な書類
(補助金交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする組合は、事務費補助金交付申請書兼納付報告書(様式第4号)を補助金を受けようとする日の属する年度の5月31日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定等)
第10条 町長は、補助金の交付申請に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(質問検査)
第11条 町長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、補助金の交付を受けた組合の書類又は帳簿について、職員をして検査させ、若しくは組合関係者に対して質問させることができる。
(表彰)
第12条 町長は、納税成績の優良な組合及び納税について特に功績があると認められる組合員を表彰することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成12年度分の補助金の交付申請に限り、第9条中「5月31日」とあるのは、「6月30日」とする。
附 則(平成12年9月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。