○丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和33年7月3日

条例第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 収入の定期がこの条例施行の日以前のものについては、延滞金は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算した金額とする。

附 則(昭和39年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和33年7月3日 条例第16号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和33年7月3日 条例第16号
昭和39年3月31日 条例第19号