○丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和33年7月3日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和33年7月3日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。