○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成16年9月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和50年丸森町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第4条に規定する申請書等は、次に掲げるものとする。
(1) 助成申請書(様式第1号)
(2) 理由書(様式第2号)
(3) 助成を受ける事業の計画書(様式第3号)
(4) 収支予算書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項の規定に基づき作成する書類(事業報告書を除く。)
(関係例規の適用)
第3条 この規則に定めるもののほか、補助金交付の手続き等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。