○丸森町福祉委員設置要綱

平成7年12月1日

訓令甲第13号

(設置)

第1条 本町の福祉行政を円滑に推進し、社会福祉の増進に資するため、丸森町福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項に規定する民生委員とし、町長が委嘱するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員は、本町の福祉行政全般に関する業務を遂行するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成7年12月1日から施行する。

附 則(平成12年9月28日訓令甲第15号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町福祉委員設置要綱

平成7年12月1日 訓令甲第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成7年12月1日 訓令甲第13号
平成12年9月28日 訓令甲第15号
平成24年3月27日 訓令甲第4号