○丸森町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年4月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見と適切な保護を図るため、丸森町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 角田市医師会の代表者
(2) 宮城県角田警察署の代表者
(3) 宮城県中央児童相談所の代表者
(4) 宮城県仙南保健福祉事務所の代表者
(5) 丸森町教育委員会の代表者
(6) 人権擁護委員
(7) 丸森町民生委員児童委員協議会の代表者
(8) 町内保育施設の代表者
(9) 丸森町子育て定住推進課職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、要保護児童対策に必要と認められる者
2 前項の委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長等)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、次のとおりとする。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) ケース会議
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 要保護児童及びその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議の活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 要保護児童の実態把握に関すること。
(2) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(3) 個別事例検討会議で課題となった事項の処理に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童の支援に関し必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長は、子育て定住推進課長を、副座長は、子育て定住推進課の児童福祉担当職員をもって充てる。
4 実務者会議は、座長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(個別ケース会議)
第7条 個別ケース会議は、個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者により、その子どもに対する具体的な支援等の内容を検討するため随時開催し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童に係る状況の把握や問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童に対する支援方針の確立と役割分担の決定及びこれについての認識の共有に関すること。
(4) 個別の要保護児童の支援に対する主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、個別の要保護児童に関する具体的な支援に関し必要な事項
(要保護児童対策調整機関の指定)
第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として丸森町子育て定住推進課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第9条 前条の要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年3月23日から適用する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月3日訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年8月3日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。