○丸森町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第2号
丸森町児童館管理規則(昭和57年丸森町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第15号)第13条の規定に基づき、児童館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 児童館の利用時間は、次条に定める休館日を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 町長又は指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 第4条に規定する書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他公益上必要があると認められるとき。
(利用料の免除)
第7条 町長又は指定管理者は、条例第7条の規定により利用料を免除できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 幼児集団指導を受ける幼児の世帯(以下「保護者」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けている場合 10割
(2) 保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 1割~10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が特別の事由があると認める場合 1割~10割
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。