○丸森町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

丸森町児童館管理規則(昭和57年丸森町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第15号)第13条の規定に基づき、児童館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 児童館の利用時間は、次条に定める休館日を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用申請等)

第4条 条例第3条の規定により利用する者は、児童館利用申込書(様式第1号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。ただし、条例第6条本文の規定により、徴収しない利用の場合は、児童館に備え付けている児童館利用簿(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。

(利用許可)

第5条 町長又は指定管理者は、前条の申請を適当と認めるときは、児童館利用許可書(様式第3号)により許可するものとする。この場合において、同条ただし書の規定によるものは、口頭により許可することができる。

2 町長又は指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 第4条に規定する書類に偽りの記載があったとき。

(2) 利用者の利用が前条第2項第1号又は第2号に該当するとき。

(3) その他公益上必要があると認められるとき。

(利用料の免除)

第7条 町長又は指定管理者は、条例第7条の規定により利用料を免除できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 幼児集団指導を受ける幼児の世帯(以下「保護者」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けている場合 10割

(2) 保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 1割~10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が特別の事由があると認める場合 1割~10割

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ児童館利用料免除申請書(様式第4号)を町長又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長又は指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、児童館利用料免除承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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丸森町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)