○丸森町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日

規則第17号

第2条 削除

(社会保険各法)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請等)

第4条 条例第5条第1項の受給資格の登録及び同条第3項の受給資格の更新の登録は、丸森町子ども医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)により申請するものとする。この場合において、更新の登録申請は、毎年9月30日までに行うものとする。

2 条例第5条第3項ただし書の同意は、同意書(様式第1号の2)によるものとする。

3 条例第5条第4項の通知は、丸森町子ども医療費受給資格登録通知書(様式第2号)又は丸森町子ども医療費受給資格登録申請結果通知書(様式第3号)によるものとする。

(受給者証)

第5条 条例第6条第1項の受給者証は、子ども医療費助成受給者証(様式第4号)とする。

2 条例第6条第2項の届出は、丸森町子ども医療費受給資格内容等変更届出書(様式第5号)によるものとし、これに受給者証を添えて行うものとする。

3 条例第6条第3項の返納は、丸森町子ども医療費助成受給者証返納届出書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第6条第4項の再交付の申請は、丸森町子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(助成申請書)

第6条 条例第8条第2項の助成の申請は、丸森町子ども医療費助成申請書(様式第8号)により医療機関等を経由し、又は一部負担金の領収書を添えて行うものとする。

(助成決定通知書)

第7条 条例第9条の決定の通知は、丸森町子ども医療費助成金支払通知書(様式第9号)又は丸森町子ども医療費助成金却下通知書(様式第10号)によるものとする。

(返還通知書)

第8条 条例第12条第2項の返還の通知は、丸森町子ども医療費助成金返還決定通知書(様式第11号)によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 丸森町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年丸森町規則第30号)は、廃止する。

(登録等の特例)

3 この規則第4条の規定に係る事務は、附則第1項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

4 廃止前の丸森町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

附 則(平成20年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月3日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第1号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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丸森町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成16年9月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第20号
平成20年7月1日 規則第20号
平成23年3月3日 規則第1号
平成26年3月18日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第11号