○丸森町児童手当事務取扱要綱
平成24年9月28日
告示第56号
丸森町児童手当事務取扱要綱(平成14年丸森町告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当並びに法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)に係る認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 町長は、次の定めるところにより文書を取り扱うものとする。
(1) 請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
(2) 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
(3) 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
(4) 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第3条 町長は、次の帳簿等を備えるものとする。
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留カード(様式第3号。以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(様式第5号。以下「父母指定者管理台帳」という。)
(受給者台帳)
第4条 前条第1号の受給者台帳は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第5条 第3条第2号の返戻・保留カードは、返戻したものが補正され再提出されたもの又は保留の事由がなくなったものについては、これを除いて別に保管するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(調査員証交付簿)
第6条 町長は、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき、及び返納を受けたときは、調査員証交付簿に記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。
(父母指定者管理台帳)
第7条 町長は、規則第1条の3の届書を受理したときは、父母指定者管理台帳に記入するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することにより事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。
(父母指定者指定届の処理)
第8条 町長は、規則第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(認定請求書の処理)
第9条 町長は、規則第1条の4第1項及び第3項の請求書(以下「認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入するものとする。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によるものとする。
ア 認定請求書を返戻するときは、児童手当・特例給付関係書類返戻通知書(様式第6号)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻するものとする。
イ 認定請求書を保留するときは、児童手当・特例給付関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付するものとする。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次のとおり審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入するものとする。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入するものとする。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第10条 町長は、規則第2条第1項及び第3項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入するものとする。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第9条第1項第2号及び3号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第9条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の支給額を記入するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 額改定届に改定年月日を記入するものとする。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第12条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入するものとする。
(現況届の処理)
第13条 町長は、規則第4条第1項及び第3項の届書(以下「現況届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、令第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、認定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入するものとする。
6 6月30日までに現況届が提出されないときには、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第14条 町長は、規則第5条の届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が法第7条第1項に規定する一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)であるときは、受給者台帳の氏名欄(法人名等)を改めるものとする。
(2) 受給者が法第7条第2項に規定する施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)であるときは、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第15条 町長は、規則第6条の届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者であるときは、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(2) 受給者が施設等受給者であるときは、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(3) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入するものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第16条 町長は、規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管するものとする。
(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載するものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第17条 町長は、受給事由消滅届の提出がないときにおいても、公簿等によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払日)
第19条 児童手当等の支払期における定期の支払日は、8日とする。ただし、その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日を支払日とする。
3 前項により通知した後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第21条 町長は、規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合するものとする。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者であるときは、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第14号)を作成し、請求者に送付するものとする。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるときは、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第15号)を作成し、請求者に通知するものとする。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者であるときは受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入するものとする。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給者であった者であるときは、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者であるときは、未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第14号)を作成し、請求者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄に却下した旨を記入するものとする。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるときは、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第15号)を作成し、請求者へ送付するとともに、受給者台帳に当該請求に係る入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入するものとする。
(支払の一時差止めの処理)
第22条 町長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第16号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(処分の取消し)
第23条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第24条 町長は、法第22条の2の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 町長は、規則第12条の9に規定する申出書(以下「寄附申出書」という。)を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 支払期月に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。
3 請求者等は、寄附申出書の内容を変更又は撤回するときは、児童手当・特例給付寄附変更(撤回)申出書(様式第18号)を速やかに町長に提出しなければならない。
4 町長は、支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われないとき又は児童手当等の減額により寄附申出書に記載された額に達しないときは、申出に係る寄附の受領を行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第25条 町長は、法第22条の3の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収を行う場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に通知するものとする。
2 町長は、規則第12条の10に規定する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行うときは、児童手当等から徴収する各支払期月ごとの費用等について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第19号)を作成し、徴収等対象者へ送付するものとする。
(2) 支払期ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額を支払うものとする。
3 請求者等は、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更又は撤回するときは、学校給食費等徴収(支払)変更等申出書を速やかに町長に提出しなければならない。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第26条 町長は、法22条の4の規定に基づき、児童手当等から保育料(特定教育・保育施設の利用者負担額(子ども・子育て支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額))を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収通知書(様式第20号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者へあらかじめ送付するものとする。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額を支払うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第27条 町長は、帳簿、請求書、届出書等をそれぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(3) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(4) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(7) 前各号以外の届出書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、児童手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。