○老人福祉法施行細則
平成5年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について老人福祉措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)
(3) 措置費支給台帳 (様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第6号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第7号)
(入所の申出等)
第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者で入所等の措置を受けようとする者は、町長に措置の申出をすることができる。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第17号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村に属する者であるときは、当該地の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに措置費請求書(様式第20号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書(様式第21号)により町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)の定めるところとする。
(費用徴収額の納付)
第13条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(費用徴収額の減免)
第14条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事情により、徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
3 町長は、徴収額の減免を決定したときは、費用減免決定通知書(様式第25号)により申請者に通知しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第10号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第16号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。