○丸森町敬老祝金条例
平成17年6月30日
条例第16号
丸森町敬老祝金条例(昭和53年丸森町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して、長寿を祝福し、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、日本の国籍を有し次条第2項に規定する月において本町に引続き5年以上住所を有する者で、88歳及び99歳に達するものとする。
2 受給資格者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第86条及び第94条に規定する介護保険施設に入所している者で、丸森町介護保険の被保険者でないものについては、前項の規定にかかわらず、祝金は支給しない。
(祝金の額及び支給時期)
第3条 祝金は、次の区分により支給する。
(1) 88歳 年額1万円
(2) 99歳 年額10万円
2 祝金は、受給資格者の出生の日の属する月に支給するものとする。
(受給資格の消滅)
第4条 受給資格者が祝金の受領を辞退したときは、受給資格を失うものとする。
(譲渡等の禁止)
第5条 祝金受給の権利は、これを譲渡し又は担保に供することはできない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(支給に関する特例)
2 改正前の丸森町敬老祝金条例第3条第2項の規定により、平成16年度に祝金を受給した者については、改正後の丸森町敬老祝金条例第3条の規定は、適用しない。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。