○丸森町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成14年10月1日

告示第45号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームへの入所措置(以下「措置」という。)の要否を判定するため、丸森町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請により、措置の開始、変更及び継続を希望する老人の健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況及び在宅福祉サービスの利用状況を総合的に判定し、その結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 医師(精神科医を含む。) 2人

(2) 老人福祉施設長 1人

(3) 福祉担当課長 1人

(4) 保健師 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員には、謝金を支給する。ただし、町職員には、支給しない。

(委員長等)

第4条 委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

附 則

この告示は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月15日告示第11号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

丸森町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成14年10月1日 告示第45号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成14年10月1日 告示第45号
平成18年3月15日 告示第11号