○丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和49年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を新築、増改築又は改造(維持補修費的なものは除く。以下同じ。)するために必要な資金(以下単に「資金」という。)の貸付を行い、高齢者と家族間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、丸森町内に住所を有し、かつ親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を新築、増改築又は改造することを真に必要とし自力で整備を行うことが困難なもの(以下「貸付対象者」という。)とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けの対象は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について行う高齢者の専用居室等の新築、増改築又は改造とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額、利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

2,264,000円

借入先の融資条件による。

10年

元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上げ償還することを妨げない。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第7条の規定による違約金を包含するものとする。

(一時償還)

第6条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、貸し付けた資金の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 償還金の支払いを怠ったとき。

(違約金)

第7条 町長は、借受人が償還期日までに償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害、その他やむを得ない理由があると認められたときは、この限りでない。

(償還猶予)

第8条 町長は借受人が災難、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(償還免除)

第9条 町長は、借受人が死亡し、その相続人に償還能力がないと認められるとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付けを受けた資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付けを受けた資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

附 則(昭和54年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和49年4月1日 条例第4号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年10月1日 条例第27号
昭和51年7月1日 条例第17号
昭和52年6月25日 条例第13号
昭和53年6月30日 条例第14号
昭和54年6月27日 条例第14号
昭和62年9月30日 条例第20号
平成元年6月30日 条例第22号
平成4年6月24日 条例第17号
平成13年9月20日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第11号