○丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成23年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 法第20条第1項に規定する申請は、介護給付費(訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。
(受給者証の交付)
第6条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)とする。
(申請内容又は支給決定の変更等)
第7条 施行規則第22条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第6号)によるものとする。
2 法第24条第1項に規定する申請は、介護給付費(訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
2 法第24条第4項に規定する通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消)
第9条 施行規則第20条第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する基準の額とする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する申請は、特例介護給付費(特例訓練等給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の特例を受けようとする者は、介護給付費(訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
3 介護給付費等の特例の適用については、別表に定めるところによる。
4 第2項の規定により介護給付費等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(サービス利用計画作成費の支給の申請等)
第14条 施行規則第32条の3第1項に規定する申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第14号)によるものとする。
2 施行規則第32条の3第3項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第15号)によるものとする。
(サービス利用計画作成費支給決定の取消通知)
第15条 施行規則第32条の4第2項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)
第16条 施行規則第34条第1項に規定する申請は、高額障害者福祉サービス費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第18条 法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第22号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第48条第1項に規定する申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第22条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(補装具費の支給申請等)
第23条 法第76条第1項に規定する申請は、補装具費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
(補則)
第24条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第16号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 支給の特例の範囲 | 支給の割合 | 摘要 |
省令第32条第1号に該当する場合 | 1 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、支給決定障害者等又は生計維持者の所有に係る住宅、家財若しくはその他の財産(以下「住宅等の財産」という。)について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が該当住宅等の財産の価格の10分の3以上である場合で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者 | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下でとき。 | 100分の100 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 100分の95 | ||
(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 100分の92.5 | ||
(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 100分の95 | ||
(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 100分の92.5 | ||
(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 100分の91.25 | ||
省令第32条第2号に該当する場合 | 2 支給決定障害者等の生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより受けた損失の金額(保険給付等によって補てんされるべき金額を除く。)の負担を要することとなった場合で、前年中の合計所得金額が300万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者 | 当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |
(1) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円を超えるとき。 | 100分の95 | ||
省令第32条第3号に該当する場合 | 3 前年中の合計所得金額が300万円以下である場合で、支給決定障害者等の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、当該年の合計所得金額の見込額が皆無又は前年中の合計所得金額と比較して著しく減少となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者 | 当該事由により所得が激減した期間中に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |
(1) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円を超えるとき。 | 100分の95 | ||
省令第32条第4号に該当する場合 | 4 支給決定障害者等の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少し、その損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。) | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |
(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 利用者負担割合に10分の10の減免割合を乗じて得た割合に前年中の合計所得金額に占める農業所得の金額の割合(以下「農業所得割合」という。)を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合 | ||
(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 利用者負担割合に10分の8の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合 | ||
(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 利用者負担割合に10分の6の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合 | ||
(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 利用者負担割合に10分の4の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分90に加えた割合 | ||
(5) 前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 利用者負担割合に10分の2の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合 |