○丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の医療費の一部を助成することにより、心身障害者の医療機会の確保及び当該家庭の経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能の障害を有する者に限る。)に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの。

(2) 「保護者」とは、次に掲げる者で心身障害者を現に監護しているものをいう。

 父又は母

 父母以外の者でその心身障害者と同居し、かつ、その生計を維持するもの(以下「養育者」という。)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する心身障害者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 町内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(4) 町内に住所を有しないが保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(3) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得(1月から9月までに第5条第1項又は同条第3項の登録を受けようとする場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(4) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(5) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(6) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

(7) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて一部負担金を支払った日から2年以内のものに限り適用するものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定める登録申請書を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が、当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新申請書を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町長が受給資格の登録事項に変更がないと認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により助成対象者又はその保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を、当該助成対象者又はその保護者に通知するものとする。この場合において、町長は、次条第1項の規定による受給者証の交付をもって、登録又は更新の決定に係る通知に替えることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、町長に受給者証を返納しなければならない。

4 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、相続人又は受給者に代わって新たに助成対象者を監護する者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が第三者の行為により生じたものであり、当該第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部を交付しないことができる。

(他の制度等との調整)

第12条 この条例の規定は、他の条例等の定めるところにより医療費の助成を受けた者については、適用しない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例の第5条及び第6条の規定に関する事務は、前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前の診療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月13日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成29年9月30日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(令和元年9月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条第1号の規定は、施行日以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る受給資格の登録その他医療費を助成するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成16年9月29日 条例第14号
平成20年3月13日 条例第14号
平成20年7月1日 条例第25号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年6月29日 条例第18号
平成22年3月18日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第22号
平成29年9月30日 条例第14号
令和元年9月12日 条例第20号