○丸森町障害者タイムケア事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の社会資源を有効活用して、在宅障害児者の日中の一時的な預かりを実施すること(以下「タイムケア事業」という。)により、在宅障害児者とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 タイムケア事業の対象者は、町長が援護の実施者となる障害児者並びにADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)及び高機能自閉症等に該当する者(以下「障害者等」という。)とする。ただし、次条の委託機関において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の運営については、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「実施機関」という。)に委託して実施することができる。

(実施方法)

第4条 この事業は、次のとおり実施するものとする。

(1) この事業の利用を希望する保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長にタイムケア事業登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申込みを受けたときは、障害者等の状況や他のサービス利用状況等を精査し、タイムケア事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに利用者に通知するものとする。

(3) 町長は、前号により利用登録することを決定したときは、タイムケア事業利用者台帳(様式第3号)に登録し、その写しを必要に応じて実施機関に送付するとともに、タイムケア事業利用者カード(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(4) 利用者は、実施機関にタイムケア事業利用者カードを提示して利用するものとする。

(5) この事業を実施した実施機関の長は、翌月10日までに町長に障害者タイムケア事業実施状況報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(費用の負担)

第5条 この事業の利用者は、別表に定めるところにより、利用に要する経費の一部を実施機関に直接支払うものとする。

2 実施機関の長は、町長に対し、別表に定める基準額から利用者負担額を差し引いた額を翌月10日までに請求するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定に関わらず、利用者負担を免除するものとする。

(1) 利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合

(2) 利用者が未婚者であって、利用者本人が市町村民税非課税の場合

(3) 利用者が既婚者であって、その利用者本人及び配偶者が市町村民税非課税の場合

(4) 利用者が児童であって、保護者の属する世帯全員が市町村民税非課税の場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から適用する。

(丸森町障害者ナイトケアサービス事業実施要綱の廃止)

2 丸森町障害者ナイトケアサービス事業実施要綱(平成15年丸森町告示第52号)は、廃止する。

附 則(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日告示第21号)

この告示は、平成23年3月1日より適用する。

附 則(平成23年4月14日告示第31号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月16日告示第88号)

この告示は、平成28年8月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(1) 利用料金基準額

区分

基準額等

限度額等

一時預かり

障害児者

4時間未満の場合

2,500円

利用日が5月、6月、9月、10月、11月及び2月の場合、1人当たり月10日以内に算定された額とし、利用日が4月、7月、8月、12月、1月及び3月の場合は、1人当たり月20日以内に算定された額

4時間以上8時間未満の場合

5,000円

8時間以上12時間未満の場合

7,500円

重度心身障害児者

4時間未満の場合

6,000円

4時間以上8時間未満の場合

12,000円

8時間以上12時間未満の場合

18,000円

送迎

1回(片道)

540円

1日の利用につき2回まで

(2) 利用料金負担額

基準額×利用日数×1/10

備考 実施機関の長は、これにより利用者から利用料を徴収するものとする。

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丸森町障害者タイムケア事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第54号

(平成28年9月16日施行)