○丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する経費の一部を助成することにより、当該障害者の健康維持の一助とし、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 丸森町に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める呼吸器機能障害3級以上に該当するもののうち、医師の指示により在宅酸素療法者酸素濃縮器を利用しているもの

(3) 医療機関又は施設等に入院又は入所していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、宮城県の市町村振興総合補助金実施要領別表第2のうち、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業月当たりの使用電力早見表(1月当たりの使用単価表)に定める額とする。

(申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者は、丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 対象者は、年度を超えて酸素濃縮器の利用を継続するときは、毎年度申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第2号)又は丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支給方法及び支給期間)

第6条 町長は、助成の決定をした者(以下「助成決定者」という。)に対し、1月を単位として助成金の額を算出し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月に支給するものとする。

(1) 4月分、5月分及び6月分 6月

(2) 7月分、8月分及び9月分 9月

(3) 10月分、11月分及び12月分 12月

(4) 1月分、2月分及び3月分 3月

2 助成金を支給する期間は、申請のあった日の属する月から第2条に規定する対象者に該当しなくなった日の属する月までとする。

(助成決定者の届出義務)

第7条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第4号。以下「変更等届」という。)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 酸素濃縮器の機種に変更があったとき。

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

2 助成決定者は、前項第2号に該当するときは、変更等届に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。

(助成金の交付の変更等)

第8条 町長は、助成決定者が前条第1項第2号に該当すると認めるときは、助成金の額を変更し、丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用変更決定通知書(様式第5号)により当該助成決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、1月を単位として助成金の額を再算定し、変更決定した日の属する月から当該助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第9条 町長は、助成決定者が第7条第1項第3号又は第4号に該当すると認めるときは、助成金の交付を取り消し、丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定取消通知書(様式第6号)により当該助成決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、交付を取り消した日の属する月まで助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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丸森町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)