○丸森町精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成14年10月7日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が在宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 この事業を運営する者(以下「運営主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、あらかじめ町長の指定を受けたものとする。
(1) 補助事業による者
社会福祉法人、医療法人等
(2) 委託事業による者
昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び介護福祉士で、適切な事業運営が確保できると認められる者
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(補助又は委託)
第3条 町は、運営主体に対し、事業に要する費用の一部を補助し、又は事業を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金の給付を受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みを同時に行っても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第5条 ホームヘルパーが行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めたものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ その他必要な身体介護
(3) 移動支援に関すること。
通院、交通や公共機関の利用等の援助
(4) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用時間)
第6条 本事業の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 早朝帯 午前6時から午前8時まで
(2) 昼間帯 午前8時から午後6時まで
(3) 夜間帯 午後6時から午後10時まで
(4) 深夜帯 午後10時から翌日午前6時まで
(利用申込み)
第7条 ホームヘルパー派遣の利用申請は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が精神障害者ホームヘルパー派遣申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパー派遣の申請を受理することができる。
(利用の決定)
第8条 町長は、利用申込みがあった場合(利用者等の状況が緊急を要すると認められ、書面による申込みが事後になる場合を含む。)は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定するものとする。
2 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び提供されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
3 町長は、サービスの提供を決定したときは、利用者に対し精神障害者ホームヘルプサービス利用者証(様式第7号)を交付するものとする。
(利用の手続等)
第9条 利用者等は、ホームヘルパーの利用を開始しようとするときは、運営主体に利用者証を提示して利用に関する手続を行うものとする。
2 運営主体の長は、サービスの提供の開始に際し、利用者がサービスを選択するために必要と認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得て、書面によって契約を締結するものとする。
3 前項の説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定によるものとし、町長が必要と認めた場合には、電磁的方法により行うことができる。
4 町長は、利用者について、定期的にサービスの提供の継続の要否について見直しを行うものとする。
(費用負担の決定)
第10条 第2条第1項第1号に定める運営主体の長は、丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成元年丸森町条例第3号。以下「条例」という。)別表に掲げる金額を上限として利用者に費用の一部負担を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年8月18日告示第64号)
この告示は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。