○丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年11月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産業や文化、人との様々な交流を通して、本町における観光事業の発展並びに地域活性化に資するため、観光交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町観光交流センター | 丸森町字下滝12番地 |
(利用の許可)
第4条 観光交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、観光交流センターの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他観光交流センターの設置の目的に反するとき。
3 多目的室を利用しようとする者は、第1項に定めるもののほか、当該利用に係る契約を町長と締結しなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 町長は、観光交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(利用料)
第6条 利用者は、別表に定める利用料を町長に支払わなければならない。
(利用料の免除)
第7条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者が故意又は過失により観光交流センターの施設をき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(指定管理者)
第9条 町長は、観光交流センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に観光交流センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 観光交流センターの運営及び利用許可に関する業務
(2) 観光交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に観光交流センターの管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第12条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は公布の日から施行する。
(丸森町福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 丸森町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年丸森町条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の丸森町福祉センターの設置及び管理に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
(丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例の一部改正)
4 丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例(昭和48年丸森町条例第15号)の一部を次のように改正する。
題名中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
第1条中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
第2条中「福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 利用料 | 摘要 | |
休憩室 | 昼間 | 2,200円 | 1 「昼間」とは、午前9時から午後6時まで、「夜間」とは、午後6時から午後10時までをいう。 2 利用者が小・中学生の場合は、利用料の半額とし、10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。 3 昼間の利用料については、4時間以内の場合は半額とする。 4 冷暖房使用の場合の利用料は、利用料に0.2を乗じて得た額を加算した額とする。 5 利用者が町外に住所を有する者の場合は、利用料の2倍の額とする。 |
夜間 | 1,310円 | ||
大集会室 | 昼間 | 22,000円 | |
夜間 | 13,130円 | ||
研修室 | 昼間 | 5,500円 | |
夜間 | 3,300円 | ||
多目的室 | 1か月 | 18,150円 | 1 利用期間が1か月に満たない場合は、1か月の利用料とする。 2 利用に伴う光熱水費の実費相当額を負担するものとする。 3 利用者が町外に住所を有する者の場合は、利用料の2倍の額とする。 |