○丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例(昭和48年丸森町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 丸森町観光交流センター施設の一部(以下「施設」という。)を、一般財団法人丸森町観光物産振興公社(以下「公社」という。)が行う事業の用に供するため、公社に使用させることができる。
(施設の使用願い及び許可)
第3条 施設を使用しようとするときは、別記様式第1号によりあらかじめ許可を受けなければならない。
2 町長は、使用の許可をしたときは、別記様式第2号による許可書を交付する。
(使用料)
第4条 条例第3条の規定により既に徴収した使用料は、還付しない。
(使用中の事故報告)
第5条 公社は、施設を使用中に施設設備を破損したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、その都度定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。