○丸森町遊園施設の設置及び管理に関する条例
昭和48年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき遊園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の健全にして安全な遊園を確保するため、遊園施設を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
丸森町大張児童遊園 | 丸森町大張大蔵字川前12番地 |
(管理)
第4条 遊園施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月17日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第21号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。