○丸森町住民集会施設整備事業費補助金交付要綱
平成4年1月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 町は、地域住民相互の共同意識の高揚を図り自主的な地域活動を助長するため、地域における住民集会施設の整備を行う住民組織に対し、予算の範囲内において丸森町住民集会施設整備事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地域における住民の集会施設の整備であって、他の補助金等の交付対象とならない事業
(2) 補助事業は、原則として1行政区1か所とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、集会施設の建設費(内部設備費を含む。)及び修繕費とし、1事業当たり30万円以上のものを対象とする。
(2) 補助金額は、補助対象事業費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、新築の場合は200万円、増改築及び修繕の場合は100万円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第4条 住民組織が補助金の交付を受けようとするときは、住民集会施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められる住民組織に対し補助金交付指令書を交付する。
(事業計画の変更)
第6条 住民組織は、補助金交付の指令を受けた後において、やむを得ない理由により事業を変更しようとするときは、住民集会施設整備事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた住民組織は、補助事業が完了したときは、速やかに住民集会施設整備事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第8条 補助金の交付を受けた住民組織は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を、補助事業終了年度の翌年度から3年間保存しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した住民組織に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査するものとする。
(指令の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金交付の指令を受けた住民組織が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱又は補助金交付指令の条件に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助金を補助金交付の目的以外に使用したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施、運営上必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。
附 則(平成6年7月13日告示第41号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附 則(平成6年7月22日告示第43号)
この告示は、7月22日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。
附 則(平成10年3月23日告示第7号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日告示第13号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月9日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から適用する。