○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第30号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年丸森町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 町長は、町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。
2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書(別紙様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(別紙様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第6号)を町長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予申請書(別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書(別紙様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した支払免除申請書(別紙様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、支払を免除した期間及び金額を記載した支払免除承認書(別紙様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、支払免除不承認通知書(別紙様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した償還免除申請書(別紙様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかにその旨を町長に氏名等変更届(別紙様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(東日本大震災における災害援護資金貸付の特例措置)
第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「平成30年3月31日」とする。
3 平成23年特別令第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の適用については、「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。
附 則(昭和58年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった町民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成25年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定(第15条の改正規定を除く。)は、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。