○丸森町健康日本21地域計画推進委員会運営要綱

平成15年6月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町健康づくり推進協議会規則(平成15年丸森町規則第12号)第7条に定める丸森町健康日本21地域計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 丸森町健康日本21地域計画の実践、評価、分析

(2) 健康なまちづくりを推進するための健康に関する情報の提供

(3) 健康づくりのための催しの企画及び実施

(4) 住民の健康に関する情報収集やデータ収集のための調査

(組織)

第3条 推進委員会は、推進委員40人以内で組織する。

2 推進委員は、次に定める者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 健康づくり推進に関し知識経験を有する者

3 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地区部会)

第5条 第2条に定める推進委員会の所掌事務を効果的に実践するため、必要に応じ、地区部会を置くことができる。

2 地区部会は、推進委員会の活動の趣旨に賛同する者をもって組織する。

3 地区部会は、地域において、健康づくり事業を普及、啓蒙するための活動を行うものとする。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議には、必要に応じ、委員以外のものを出席させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成15年6月30日から施行する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町健康日本21地域計画推進委員会運営要綱

平成15年6月27日 告示第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成15年6月27日 告示第34号
平成24年3月27日 告示第23号