○丸森町健康管理センターの設置及び管理に関する条例
昭和60年9月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、丸森町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の健康管理と予防医療の推進を図るため、健康管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町大張健康管理センター | 丸森町大張川張字宮田3番地 |
(使用の承認)
第4条 健康管理センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、施設の設置目的を達成するため特に必要と認めるときは、指定する医療機関に使用させることができる。
3 町長は、施設の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。
(使用時間)
第5条 健康管理センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第6条 使用者が故意又は過失により健康管理センターの施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 丸森町健康管理センターの設置に関する条例(昭和59年丸森町条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和61年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。