○丸森町予防接種健康被害補償規程
平成元年10月9日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町(以下「町」という。)が全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が実施する予防接種に係る健康被害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害を被った場合をいう。)の補償について定める。
(補償の対象)
第2条 町は、予防接種を行うことにより健康被害が発生した場合において、被害者に対しこの規程に従い補償を行うものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。
(1) 予防接種に起因する身体障害が発見された日から180日以内に死亡したとき
(2) 予防接種に起因する身体障害が発見された日から180日以内に予防接種法施行令別表第2に定める障害を被ったとき
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
3 補償対象者が、予防接種に起因する身体障害が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第5条 前条の定めによる補償金額は、全国町村総合賠償補償保険制度の定めるところによる。
2 町は、全国町村総合賠償補償保険制度の定める「死亡補償額」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令甲第15号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月20日訓令甲第12号)
この訓令は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。